客員研究員等受入詳細

客員研究員、準客員研究員、準客員若手研究員の受入手続についてご案内します

学術文化の国際交流を行うことによって学術の発展に寄与するため、海外から特定の研究に従事する 外国人研究者等 *i を受け入れるための制度です。本学では、国際交流を促進するため、海外から 外国人研究者等を受け入れる制度として、客員研究員取扱要項を昭和61年3月7日に制定しました。また近年、海外大学からの博士課程学生を含めた若手研究者の受入れが増加していることに伴い要項を見直し、平成25年4月5日に 客員研究員等取扱要 を施行しています。

雇用の制度ではないため、給与の支給はなく、労災の対象とはなりません。渡航費・滞在費については、制度の前提としては支給しないこととしていますが、支給することもできます。受入教員は、専任教員(講師以上)とします。詳細は、取扱要項及び補足説明をご参照ください。

また、客員研究員等の受入れには、所属部局での承認手続きが必要です。 手続きについては、所属部局の事務担当グループへお問い合わせください *ii


暫定版_東京科学大学客員研究員等取扱要項(令和6年10月1日制定)

暫定版_取扱要項の補足説明

受入報告様式(部局長から学長へ提出する報告書の参考様式)


*i :外国人研究者等とは、本学において特定の研究に従事する外国人の学術研究者又は学識経験者で、海外の大学又は公的研究機関に所属する者等とします(著名な研究者で現在は所属機関を持たない者を含みます)。なお、日本国籍を有する者で、外国に相当期間(概ね10年以上)在住し、その国で顕著な業績を有する者を含みます。

*ii:受入調書書式は学院等事務部各学院業務推進課筆頭グループよりお取り寄せください。

◇外部資金の獲得(JSPS等) : 国際交流助成事業(学内限定

客員研究員、外国人受託研修員向け保険

◇準客員若手研究員と学生比較表 (こちら ⇩)

準客員若手研究員

海外交流学生

海外訪問学生

目的

特定の研究に従事すること

※指導を受けることは不可

教育研究指導を受けること

教育研究指導を受けること

対象者

海外の大学又は公的研究機関に所属する研究者等

※大学院生を対象とするのは例外的であり、特に修士課程の学生は、研究を目的とした国際交流のプログラムであって公的資金(学資金を除く)により受け入れる場合に限られる。
※令和6年10月1日以降に承認が行われる受入については、修士課程の学生は対象から外れます。

海外の協定校(準ずるものを含む)の学生

海外の協定校以外の大学の学生

在留資格

文化活動、教授 (※

留学 (※)

留学 (※

在留資格認定証明書の手続き

受入研究者

留学生交流課

留学生交流課

授業料等

なし

授業料等を納付 (※

授業料等を納付

授業科目の履修

不可

(受入教員及び授業担当教員の承認が必要)

不可

(受入教員及び授業担当教員の承認があれば、聴講のみ可)

受入手続に必要な期間等

受入可否を審議する教授会等への付議に要する期間 (※

受入開始月の3ヶ月以上前の10日までに申請

受入開始月の3ヶ月以上前の10日までに申請

受入承認の手続きの流れ

受入研究者が教授会等資料を作成し、部局事務に提出。教授会等で審議し、受入を承認した者について学長に報告

海外交流学生受入れガイドライン に基づき、志願者がオンライン申請。留学生交流課が教授会等資料を作成し、受入教員が所属する教授会等に付議

海外訪問学生受入れガイドライン に基づき、志願者がオンライン申請。留学生交流課が教授会等資料を作成し、受入教員が所属する教授会等に付議

宿泊施設

国際交流会館・すずかけ台ハウス・南つくし野ハウス

学生寮(ただし時期によっては入れる可能性は低い)

学生寮(ただし時期によっては入れる可能性は非常に低い)

オリエンテーション

なし

あり

あり

チューター

なし

あり(チューターに謝金が支払われる)

あり(チューターに謝金が支払われる)

傷害保険、賠償保険 (※

客員研究員、外国人受託研修員向け保険
学研災・学研賠への加入資格なし

学研災・学研賠への加入必須 (※ 学研災・学研賠への加入必須

アクセスカード

部局で対応

学生証を発行

学生証を発行

通学定期

なし

あり(東急線のみ)

なし

アルバイト

報酬は教授ビザの場合のみ可(※

留学ビザで3ヶ月を超える在留期間が決定された者は可(資格外活動許可の申請が必要)

留学ビザで3ヶ月を超える在留期間が決定された者は可(資格外活動許可の申請が必要)

※1:本人及び受入教員が希望し、かつ、滞在期間が90日以内の場合、「短期滞在」の在留資格として認められる場合がある。その場合、査証の申請及び取得の手続き等は本人及び受入教員等が行う(査証免除措置国である場合を除く。)。なお、短期滞在の場合、大使館での手続き時に査証の発給が認められない、入国審査時に入国が認められない等の恐れ、国民健康保険への加入資格、銀行口座開設、携帯電話の契約等の面で不利益となること等を考慮する必要あり。
※2:在留資格を教授としてビザ申請できるかどうかは、滞在費支弁状況による。詳細は外国人研究者受入手続き詳細ページ(4. ビザ取得>ビザタイプの決定>参考:非雇用研究者のビザの種類について)を参照のこと。
※3:在留資格が「短期滞在」の場合、TA、RAとしての活動、奨学金の受給資格等で不利となる。
※4:授業料等不徴収協定校を除く。
※5:別途、在留資格認定証明書の手続きに要する期間の考慮が必要。
※6:3ヶ月を超える在留資格で滞在する場合は、原則、国民健康保険への加入が必要。
※7:YSEPについては、大学生協の傷害保険・賠償保険への加入を推奨 。

【客員研究員等受入にかかるお問い合わせ】

研究推進部 国際連携推進課 国際基盤グループ

ir.support@jim.titech.ac.jp #help-問い合わせ-国際推進課