学術文化の国際交流を通じて学術の発展に寄与することを目的とした、海外から特定の研究に従事する外国人研究者等 *i を受け入れる制度です。この制度は、国際交流を促進するため、旧・東京工業大学において昭和61年3月7日に「客員研究員取扱要項」として制定されました。令和6年10月1日の東京科学大学創立に伴い、この制度は医歯学系にも拡大されています。これに伴い、旧・東京医科歯科大学研究員等受入規則第2条第3号に基づく「外国人研究者」の取り扱いは廃止されていますので、ご留意ください。
雇用の制度ではないため、給与の支給はなく、労災の対象とはなりません。渡航費・滞在費については、制度の前提としては支給しないこととしていますが、支給することもできます。受入教員は、専任教員(講師以上)とします。詳細は、取扱要項及び補足説明をご参照ください。
また、客員研究員等の受入れには、所属部局での承認手続きが必要です。 手続きについては、所属部局の事務担当グループへお問い合わせください *ii 。
◇東京科学大学客員研究員等取扱要項(令和6年10月1日制定)
*i :外国人研究者等とは、本学において特定の研究に従事する外国人の学術研究者又は学識経験者で、海外の大学又は公的研究機関に所属する者等とします(著名な研究者で現在は所属機関を持たない者を含みます)。なお、日本国籍を有する者で、外国に相当期間(概ね10年以上)在住し、その国で顕著な業績を有する者を含みます。
*ii:受入調書書式は学院等事務部(ないしは研究院事務部)各業務推進課筆頭グループよりお取り寄せください。
◇外部資金の獲得(JSPS等) : 国際交流助成事業(SHIORI )
◇準客員若手研究員と学生比較表 (こちら ⇩)
準客員若手研究員 |
海外交流学生 |
海外訪問学生 |
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目的 |
特定の研究に従事すること ※指導を受けることは不可 |
教育研究指導を受けること |
教育研究指導を受けること |
対象者 |
海外の大学又は公的研究機関に所属する研究者等 ※大学院生を対象とするのは例外的であり、先方の指導教員が提供する情報から、当該学生に充分な研究能力があると判断される場合に限られる。※令和6年10月1日以降に承認が行われる受入については、修士課程の学生は対象から外れます。 |
海外の協定校(準ずるものを含む)の学生 |
海外の協定校以外の大学の学生 |
在留資格 |
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在留資格認定証明書の手続き |
受入研究者 |
国際教育課 |
国際教育課 |
授業料等 |
なし |
授業料等を納付 (※4) |
授業料等を納付 |
授業科目の履修 |
不可 |
可 (受入教員及び授業担当教員の承認が必要) |
不可 (受入教員及び授業担当教員の承認があれば、聴講のみ可) |
受入手続に必要な期間等 |
受入可否を審議する教授会等への付議に要する期間 (※5) |
受入開始月の3ヶ月以上前の10日までに申請 |
受入開始月の3ヶ月以上前の10日までに申請 |
受入承認の手続きの流れ |
受入研究者が教授会等資料を作成し、部局事務に提出。教授会等で審議し、受入を承認した者について学長に報告 |
海外交流学生受入れガイドライン に基づき、志願者がオンライン申請。国際教育課が教授会等資料を作成し、受入教員が所属する教授会等に付議 |
海外訪問学生受入れガイドライン に基づき、志願者がオンライン申請。国際教育課が教授会等資料を作成し、受入教員が所属する教授会等に付議 |
宿泊施設 |
国際交流会館・すずかけ台ハウス・南つくし野ハウス(旧TMDUについては確認中) |
学生寮(ただし時期によっては入れる可能性は低い) |
学生寮(ただし時期によっては入れる可能性は非常に低い) |
オリエンテーション |
なし |
あり |
あり |
チューター |
なし |
あり(チューターに謝金が支払われる) |
あり(チューターに謝金が支払われる) |
傷害保険、賠償保険 (※6) |
客員研究員、外国人受託研修員向け保険 |
学研災・学研賠への加入必須 | 学研災・学研賠への加入必須 |
情報基盤 |
理工学系についてはアクセスカード発行が可能であり、部局で対応 |
学生証を発行 |
学生証を発行 |
通学定期 |
なし |
あり(東急線のみ) |
あり(東急線のみ) |
アルバイト |
報酬は教授ビザの場合のみ可(※2) |
留学ビザで3ヶ月を超える在留期間が決定された者は可(資格外活動許可の申請が必要) |
留学ビザで3ヶ月を超える在留期間が決定された者は可(資格外活動許可の申請が必要) |
研究推進部 国際連携推進課 国際基盤グループ
ir.support@jim.titech.ac.jp / #help-問い合わせ-国際連携推進課