連帯保証人に代わる保証会社について

ここでは家賃債務保証サービスの仕組みについて紹介します。

家賃債務保証サービス

連帯保証人について

伝統的に日本では、民間賃貸住宅の入居に際しては、連帯保証人が必要です。留学生や外国人研究者が民間賃貸住宅に入居する場合も、同じように連帯保証人が求められる場合があります。連帯保証人本人にも債務保証に応じられる経済力が必要なので、たとえ親であっても、高齢などで収入が少ない場合は、連帯保証人として認められないことがあります。

また、連帯保証人には二~三親等以内の親族で日本国内在住などの規定がある場合もあります。そのため、外国人にとって連帯保証人を確保することは容易ではありません。

家賃債務保証サービスの仕組み

この連帯保証人の代わりの役割を果たす仕組みが、家賃債務保証サービスです。賃借人が一定額の保証料を負担することにより、例えば、家賃滞納等が発生した場合には一定の限度において保証会社が賃貸人に対して債務保証を行います。

家賃債務保証サービスを利用する際は、

  • 家賃債務保証契約の新規申し込み時、継続時には、賃貸借契約と別に審査があること
  • サービスの提供者が民間企業であるため経営上の問題が発生することもあり得ること

に留意する必要があります。

また保証会社との保証契約に際し、緊急連絡先が必要になる場合がほとんどです。例えば、入居者と連絡が取れない場合(長期の旅行や携帯を変えた場合等も含む)、緊急連絡先に連絡が行く場合があります。

緊急連絡先には、入居後の生活や状況を把握しやすい、指導教員、チューター、友人、研究室の構成員等を登録するのが通常です。日本語をある程度理解することができれば、外国人も緊急連絡先となれる場合があります。それぞれの不動産仲介会社、保証会社の規定を確認することが大事です。ハウジングサポートでは緊急連絡先となる事ができませんので、ご了承ください。

緊急連絡先の方には、家賃の支払い義務はありませんが、念のため「緊急連絡先は連帯保証人でない」ことを保証会社に再度確認することが大事です。緊急連絡先としたことを、その人に事前に知らせておくことも必要です。少しでも不明な点は、不動産仲介会社や保証会社に契約前に良く確認をしてください。

受入教員の方へ

東工大ハウジングサポートでは、外国人研究者・留学生が民間賃貸住宅の入居に際し連帯保証人を求められた場合、出来るかぎり家賃債務保証サービスを活用することをお奨めします。

不動産仲介会社を通じて、物件所有者が連帯保証人を求める場合がありますが、保証会社の利用を希望する旨をはっきりと不動産仲介会社に伝え、適切な保証会社を紹介してもらってください。それでも物件所有者が連帯保証人を求める場合は、その物件には入居しないことも検討してください。

家賃債務保証契約の例

以下は家賃債務保証契約内容の一例を示したものです。実際の保証内容等については個別の契約をご確認ください。

保証内容

滞納家賃の保証

明渡し履行業務

残留物撤去・保管・処分

法定手続きおよび費用負担

死亡時原状回復

保証期間

1年間(1年毎に更新)

保証対象

家賃 ・管理費 ・ 共益費 ・ 駐車場等を含む 月額固定費

保証限度額

月額賃料(家賃 ・ 管理費 ・ 共益費 ・ 駐車場等)の保証期間分相当額

保証料

初回保証料 (月額保証対象額の 50%)*保証会社により異なる

保証更新料 (¥10,000)*保証会社により異なる

申込方法

保証会社の 代理店である 不動産仲介会社を 通じて申込む。