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全ての日本居住者は認可された健康保険制度に加入しなければなりません。これは外国人研究者とその家族にも適用されます。ただし、東京工業大学に雇用されておらず、滞在が3か月未満であるか、短期滞在ビザで滞在している場合には対象外です。

健康保険制度に加入すると、健康保険証が発行されます。病院や診療所を訪れて健康保険証を提示すると、通常、自己負担額は医療費の30%です。さらに、月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過した分の払い戻し請求ができます。出産などのライフイベントの際には、一時金が支払われます。

東京工業大学に雇用されておらず、日本滞在が3か月未満または短期滞在ビザで滞在中の外国人研究者は、健康保険制度に加入することができません。そういう方には、日本に入国後は旅行保険に加入するのが難しくなるため、日本に到着する前に海外旅行保険に加入することを強くお勧めします。例外として、大学規定に基づき受け入れられる客員研究員及び外国人受託研修員は、東京工業大学に在籍中は「 客員研究員、外国人受託研修員向け保険」に加入することができます。

東京工業大学の教職員は雇用契約に基づいて雇用時に健康保険に加入します。保険料は自動的に給与から差し引かれます。

文部科学省共済組合(短期給付)
週20時間以上勤務の教職員は文部科学省共済組合の健康保険に加入します。加入対象者は雇用時に必要書類を人事課に提出し、その後発行される組合員証(健康保険証)を受領します。
詳細は下記URLもしくは所属学院の人事担当者を通じて人事課福利厚生グループにお問合せください。

文部科学省共済組合HP: http://www.monkakyosai.or.jp/index.html

被雇用者の家族が条件を満たせば、扶養家族として東京工業大学を通じて健康保険に加入することができます。扶養家族として保険に加入するには、健康保険組合からの認定を受けなければなりません。認定される扶養家族は、直系尊属、配偶者(内縁の配偶者を含む)、子、孫、弟妹、及び以下の条件を満たしている特定の家族です。

  • 主として被保険者である教職員の収入によって生活している人
  • 被扶養者の年収が130万円未満(又は60歳以上の公的年金の受給者は180万円未満)で被保険者の所得の2分の1未満である人
  • 75歳未満の人

扶養家族の加入条件と手続きの詳細については、所属学院の人事担当者を通じて人事課福利厚生グループにお問合せください。

被保険者の家族が加入条件を満たしているかを判断するための調査が毎年行われます。被保険者の家族が条件を満たさなくなった場合は、すぐに人事課に通知してください。

扶養家族を追加しても保険料は上がりません。また追加の保険料の支払いも必要ありません。

東京工業大学に雇用されておらず、日本滞在が3か月を超える方は、住んでいる市区町村役場で手続きし、国民健康保険に加入しなければなりません。

保険料は前年度の日本での住民税に基づいて計算され、市区町村が定める期限までに支払う必要があります。たいていの市区町村が口座からの自動引き落とし、あるいは指定された金融機関又はコンビニエンスストアでの支払いを受付けています。

国民健康保険の保険料は加入世帯の家族の人数により異なります。

国民健康保険に加入するには、在留カードをはじめとする書類が必要です。加入手続きについてはお住まいの市区町村のウェブサイトでご確認ください。

本学に来日する研究者(客員研究員、準客員研究員、準客員若手研究員)及びJICAプログラムの参加者は、AIG損害保険株式会社の海外旅行保険に割引料金で加入することができます。まだ海外旅行保険に加入されていない方は、加入いただくようお勧めします。海外旅行保険は日本滞在中、東京工業大学の学内外で適用されます。

詳細は こちら(日本語)をご覧いただくか、又は 国際推進課国際基盤グループまでお問合せください。

Last updated July 28, 2023

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