GIR 日本語

MENU

日本に3か月以上滞在する外国人研究者には、日本入国の際に在留カードが渡されます。在留カードは常に携帯しなければなりません。

最初の手続き

上陸港で在留カードを受け取った外国人研究者は、住居が決まってから14日以内にそれを持って市区町村役場に行き、日本の法務省に住居地の届出をする必要があります。

住所変更

在留カードを持って新しい居住地の市区町村役場に行き、引っ越しから14日以内に住所変更を届け出なければなりません。日本の別の都市に引っ越す予定がある場合は、引っ越しの14日前から引っ越し日当日までに現在の住居地の市区町村役場で転出届を提出して転出証明書を受け取り、これを新しい住居地の市区町村役場に在留カードと共に提示する必要があります。

在留カードの再発行

在留カードの紛失、盗難、損傷に際しては、入国管理局に14日以内に届出を行い再発行を受けてください。その際にはパスポート、写真、申請書が必要です。在留カードの紛失又は盗難の際には、警察にも届け出てください。

詳しくは、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。

URL: https://www.moj.go.jp/isa/about/index.html

Last updated August 8, 2023

ページのトップへ