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消費税

日本では大半のモノとサービスに10%(2020年8月時点)の消費税がかかります。

住民税

居住者

1月1日時点で日本に在留している外国人研究者で所得のある人(非在留者を除く)は都道府県と市区町村に住民税を納めなければなりません。その年の1月1日に在住している市区町村が、前暦年の所得に基づいて計算及び請求します。そのため、外国人研究者は通常日本滞在の最初の年には住民税を支払う必要がありません。支払い方法は雇用条件によって異なります。住民税は6月から毎月給与から差し引かれるか、又は5月か6月頃に市区町村から請求書が送付されます。

注: 年間給与を受け取っている雇用者が思いがけなく市区町村からの請求書を受けとった例があります。もしこのようなことが起こった場合は、人事課給与グループまで請求書をお持ちください。東京工業大学を通した支払方法に変更手続きが可能か確認します。

重要
なお、日本を永久に離れる際には、未払いの住民税を清算する必要があるかもしれません。出国前に必要手続について市区町村役場に必ずお問合せください。

詳しい情報は、お住まいの市区町村のウェブサイトをご覧ください。

*国内に住所を有する場合、または日本に1年以上居住している場合を除き、税務上非居住者とみなされます。(国税庁のウェブサイト)

所得税

居住者

東京工業大学に雇用される外国人研究者は毎月の給与から所得税が差し引かれます。所得税は年収から控除額と免除額を差し引いた額を基に計算されます。金額は概算であるため、課税年度中に源泉徴収された合計金額は、実際の納税金額とは異なる場合があります。源泉徴収された税金と実際の納税金額の差額が計算され、その差額は、年末調整で同じ年の12月に給与で返金または差し引かれます。 年末調整を行うには、必要なフォームと補足資料を人事課給与グループに提出する必要があります。

注意

・非居住者は年末調整がありません。

・主たる収入源として他の雇用主から給与を受け取っている方の年末税調整は東京工業大学では行いません。

・一定の条件を満たす場合は、年末調整に加えて、地方税務署に確定申告を提出する必要があります。

参照

・東京工業大学  年末調整についてウェブサイト
http://www.jinjika.jim.titech.ac.jp/nencyo/nencyo_matome/ja/index.html

・国税庁
https://www.nta.go.jp/index.htm

非居住者

非居住者は通常、日本からの控除や免除のない給与総額と手当に対して20.42%の均一税率が課せられます。 日本と租税条約を締結している国の居住者は、所得の減税または免税の恩恵を受ける可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

租税条約

日本は、居住地国と源泉地国両方からの国際二重課税の回避と脱税防止のため、多くの国々と租税条約を結んでいます。一定の条件を満たした外国人研究者は、東京工業大学を通じて源泉所得税*控除の申請が可能です。ただし、申請の要件は、特に在留資格に関して非常に限定されており、申請書類は、ビザの在留資格と税務上の居住地によって異なることに注意してください。 したがって、居住国と日本の租税条約を十分に理解し、申請前に所属の部局を通じて担当部署にお問い合わせください。

(参照) Webpage on Tax Convention by Ministry of Finance Japan

申請手続き
雇用契約者(東京工業大学から給与の支払いのある研究者)

日本到着後、所属の部局を通じて人事担当に以下の必要書類を提出してください。

必要書類
東京工業大学から謝金、あるいはその他の報酬を受け取る研究者*

日本に到着後、以下の必要書類を担当者(通常は研究室の秘書又は招へい部局の事務)に提出してください。物品請求システムにあなたの支払いデータを入力する際に、税控除を含めるよう担当者に依頼してください。

*注意:経理課が用務内容から「人的役務の提供なし」と判断した旅費、日当、宿泊費については、源泉徴収の対象とならないため、租税条約に係る手続きは不要です。

必要書類

様式は 国税局のウェブサイトから入手可能

Last updated April 21, 2023

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