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一時的に日本を出国し、その後短期間で再入国する場合は、出国の際に再入国許可又はみなし再入国許可を利用することをお勧めします。再入国許可又はみなし再入国許可を使わない場合は、出国時に在留カードの返却が求められます。

注意:短期滞在ビザの方は再入国許可又はみなし再入国許可の対象外です。

みなし再入国許可

みなし再入国許可制度は、在留外国人が出国の1年以内にこれまでの活動を継続するために日本に再入国することを認めるものです。同制度を利用すれば、在留外国人は入国管理局から事前に再入国許可を取得する必要はありません。同制度を利用するには、以下の条件が揃っていなければなりません。

*みなし再入国許可で日本を出国した場合、日本国外にいる間に同許可の期間を延長することはできません。出国後1年以内に日本に再入国しなかった場合、在留資格を失うことになります。

*在留期間の満了日がせまっている場合は、出国前に延長手続を行ってください。

出国時に必要な書類
  1. 再入国者の出入国カード(「みなし再入国許可による出国を希望します」の欄にチェックを入れる))
  2. 在留カード
  3. パスポート

再入国許可

再入国許可を利用する場合、出国時に空港で在留カードを返却する必要はありません。日本に再入国する際、在留資格と在留期間は日本出国時から継続して扱われます。

再入国許可には一回限りの再入国許可と数次再入国許可の2種類があります。一回限りの再入国許可は、日本への再入国を一度だけ許可するもので、数次再入国許可は再入国許可の有効期限内であれば何度でも再入国ができます。再入国許可の有効期限は最長で5年間、又は在留期限のいずれか早い方となります。料金は再入国許可の種類によって異なります。再入国許可は申請日に入国管理局で発行されます。

申請に必要な書類
  1. 再入国許可申請書
  2. 在留カード
  3. パスポート
  4. 手数料(収入印紙で納付)
    ・ 一回限りの再入国: ¥3,000
    ・ 数次の再入国: ¥6,000

Last updated August 8, 2023

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