日本政府による水際対策を受けた外国人研究者居住施設の入居について
日本政府が定めた「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの帰国者・入国者については、指定の期間を自宅等で待機することが日本政府より求められています。検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域かどうか、また、ワクチン接種回数や有効なワクチン接種証明書の有無により、入国後の待機期間が変わります。待機期間に応じて本学の国際交流会館及び創立八十年記念館外国人研究者居住施設(以下「外国人研究者居住施設」という。)の入居可能日も変わりますので、厚生労働省サイト等の最新情報をご確認の上、ご利用申込の際に入居希望者の入国予定日と待機期間等の状況についてお知らせください。
○厚生労働省サイト:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
※上記サイトの水際対策に関するQ&Aもよくご確認ください。
なお、 これらの指定国・地域から新規入居される方の入国時及び居住中の方の再入国時は、外国人研究者本人及び同居家族の方全員に、本学外国人研究者居住施設以外の場所で待機を行っていただく必要がありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。