入居前かつ入居許可通知書発行後の入居期間・居室タイプの変更は、入居予定日の10営業日前(入居予定日の1日前の平日を1営業日前として、土日祝日を除いた平日の日数で起算)の17時(※)までに 入居許可事項変更申請書(word/pdf) を提出して申し出があった場合、1回に限り変更が認められます。
※ 但し、現在まだコロナ禍の余波で、VISAの取得に通常よりも時間がかかるケース等があるため、入居許可通知書発行後、入居予定日の3営業日前の17時までに期間変更の申し出があった場合には、1回に限り変更を認めます。(居室タイプの変更の申し出は、10営業日前の17時までになりますのでご留意ください。)
注1:変更については、居室の空き状況及び準備状況等により、対応が可能である場合のみ変更が許可されます。なお、入居が早まる場合も、新たな入居日の10営業日前の17時(※)までに申し出があった場合のみ認められます。
注2:居室の変更は、居室タイプの変更に限ります(新たに家族を同居させるため、単身室から家族室への変更を希望する等)。
注3:申し出の時期に関わらず、入居開始予定日から1か月以上延期される場合は、予約をキャンセルします。キャンセル後、再度予約の申し込みを希望される場合は、「キャンセルと再予約」ページをご参照ください。
なお、居室の空室状況により再予約のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
最終更新日:2024年10月2日