ワクチン接種証明書保持者に対する待機期間の短縮を希望される場合
2022年6月2日追記:
「日本政府による水際対策を受けた外国人研究者居住施設の入居について」(2022年6月2日公開)をご覧ください。
- 受入教員は、入居予定の外国人研究者が、日本政府が示す待機期間短縮の要件に合致することを
下記厚生労働省のウェブサイト等で十分に確認の上(※)、ご利用申込の際にお申し出ください。- ※本措置を受けるためには、検査費用や検査機関との往復移動手段の手配や費用、陰性結果の届出等をはじめ、様々な手続きが必要となります。
また、期間短縮によるホテルのキャンセル費用等が発生する可能性もあります。
これらのことを踏まえて、本措置を活用することについて、十分ご検討いただきますようお願いいたします。
- ※本措置を受けるためには、検査費用や検査機関との往復移動手段の手配や費用、陰性結果の届出等をはじめ、様々な手続きが必要となります。
入国時及び待機期間の終了が決まった時点で、国際交流会館事務室へメール連絡する等注意事項があります。
詳細については、入居申請書を提出頂いた後に国際交流会館事務室からご連絡いたします。
<ご参考:令和3年11月11日現在>
- 厚生労働省 ワクチン接種証明書の「写し」の提出について:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html - 厚生労働省 待機期間短縮のための陰性結果の届出方法:
https://teachme.jp/111284/manuals/13344568 - 厚生労働省 自主検査を提供する検査機関一覧:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html - 厚生労働省 ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(Q&A):
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf